1999-07-22 第145回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
○炭谷政府委員 まず、危険区域に立地しております社会福祉施設につきまして、仮に危険区域外に移転しようとした場合につきまして、まず国庫補助金について優先的に採択をし、そして、それの要する、借入金があった場合につきまして、社会福祉・医療事業団から無利子融資が受けられるというような措置を講じて、移転に対する援助策を講じているところでございます。
○炭谷政府委員 まず、危険区域に立地しております社会福祉施設につきまして、仮に危険区域外に移転しようとした場合につきまして、まず国庫補助金について優先的に採択をし、そして、それの要する、借入金があった場合につきまして、社会福祉・医療事業団から無利子融資が受けられるというような措置を講じて、移転に対する援助策を講じているところでございます。
○炭谷政府委員 まず、厚生省関係で調べているかどうかということにつきましては、厚生省は、軍人軍属等の国と雇用関係についての仕事をやっておるわけでございます。したがって、今先生の御質問の一般戦災者につきましては、援護対策の対象になっておりませんので、御質問のような諸外国の状況も含めて、厚生省としては、現在のところ特段の調査を行っておりません。
○炭谷政府委員 ただいま先生が御指摘されましたように、本格的な少子・高齢社会を迎えるわけでございます。私ども、より質の高い福祉サービスの提供というものが求められております。そのためにも、質の高い福祉人材の確保が極めて重要であるというふうに私どもは認識いたしております。 このために、既に平成五年に福祉人材確保指針というものを法律に基づきまして定めております。
○炭谷政府委員 まず、成年後見人制度につきましては、本人の利益の保護の観点からなされるものでございますので、本人の財産の中から支弁するということが基本になろうかというふうに考えているわけでございます。
○炭谷政府委員 ただいま先生が御指摘されましたような成年後見人制度をいかにうまく利用していただくかという、つなぐ制度といたしまして、実は、先ほども御説明させていただきましたけれども、地域福祉権利擁護制度というものが一番役に立つのじゃないのかなというふうに思っております。地域福祉権利擁護制度につきましては、これから、今年十月の発足を目指しまして、いろいろ準備を進めております。
○炭谷政府委員 厚生省で用意いたしております地域福祉権利擁護事業と申しますのは、ただいま御審議されております成年後見制度を補う制度として考えているものでございます。この準備状況でございますけれども、今年度予算の中にこれに要する経費を盛り込んでおります。
○炭谷政府委員 現在の福祉事務所の現業員の最低配置基準、これは生活保護の担当職員でございますけれども、社会福祉事業法の規定によりまして、都道府県の設置する事務所、郡部福祉事務所と呼んでおりますけれども、被保護世帯数が三百九十世帯以下までは六人、それに六十五世帯増加するごとに一名増員、それから一方、市の設置する事務所、市部福祉事務所でございますが、被保護世帯数が二百四十世帯以下までは三人、それに八十世帯
○炭谷政府委員 生活保護の決定事務に関する事務につきましては、生存に係る最低限度の生活を保障するため全国一律に行う金銭給付の事務でありますので、基本的に国が担う必要があることから、法定受託事務として整理いたしました。
○炭谷政府委員 厚生省では、旧主要戦域ごとに中心となるべき地域を一カ所選びまして、戦没者の方々の慰霊と平和への思いを込めまして、戦没者慰霊碑を建立してきているところでございます。 慰霊碑につきましては、昭和四十六年に硫黄島戦没者慰霊碑をつくりましたのを初め、四十七年度以降、計画的に海外慰霊碑の建立を進め、現在までのところ十四カ所、慰霊碑を建立いたしております。
○炭谷政府委員 現在、個別に送還されました御遺骨につきましては、一緒に出てきました遺留品、また私どもが持っております埋葬図等の資料を手がかりにいたしまして、慎重に身元確認に努めているわけでございます。
○炭谷政府委員 現在、霊安室において海外から持ち帰りました御遺骨をどのようにお預かりしているかということについてまず説明をさせていただきますと、送還された御遺骨につきましては、身元が判明されるまでの間、また判明ができない場合、千鳥ケ淵の戦没者墓苑に納骨するわけでございますけれども、それまでの間、私ども厚生省の中にございます霊安室に安置しているわけでございます。
○炭谷政府委員 まず、地域福祉権利擁護制度でございますけれども、この趣旨というのは、先生十分御存じのようでございますけれども、結局、自立した生活を援助するために新たに今年度から導入しようとしているものでございます。 そのために、現在の生活支援員の役割でございますけれども、自立するために必要な福祉の面のサービスという、まず領域の制約があるわけでございます。
○炭谷政府委員 まず、地域福祉権利擁護制度につきましては、先生御説明されましたように、精神障害者を初め、判断能力に欠ける人にとって非常に力強い援助になるものと思っております。 私どもといたしましては、今年度予算の中にこれに対する補助金を既に計上いたしております。
○炭谷政府委員 お答えいたします。 ホームレスの問題につきましては、先生御案内のように、雇用、それから厚生省の所管しております福祉、医療、その他住宅など、非常に幅広い分野にわたっているわけでございます。 そこで、関係各省並びに地方自治体が一体となってこれに取り組むために、二月十二日、政府として、ホームレス問題連絡会議を設置いたしました。
○炭谷政府委員 何分にも会議でございますので意見の一致というのはどうなるかわかりませんけれども、事務局を預かっております私どもといたしましては、先生の御指摘のように来週の二十六日にも会議を開く予定にしておりますので、その場でまとまればというふうに思っております。
○炭谷政府委員 何分にも会議でございますので、私どもとしましてはできるだけ早急にということでお答えをさせていただきたいと思っております。
○炭谷政府委員 まず、厚生省の中におきまして、私どもの援護法の関係で住民基本台帳ネットワークシステムを利用させていただくということにいたしたわけでございます。後ほど御質問があろうかと思いますけれども、社会保険関係を除きまして、厚生省におきまして国みずからが継続的な給付決定をしているというものは、援護年金が代表的、多分これあたりしか頭に想定されないわけでございます。
○炭谷政府委員 私どもも、行政をやる以上、費用対効果というものは非常に重要な要素だと思っております。はがきの場合、その往復ということを考えますと、最低百円という形になろうかというふうに思います。また、そのほか、印刷コスト、事務経費を考えると、一件当たりの価格は相当高うございます。
○炭谷政府委員 自治省の方から私ども官房の方に、具体的に申しますと政策課というところに協議がございまして、各局にそれぞれ利用できるものがないかどうかということの検討が各局レベルでなされたわけでございます。そして、私ども社会・援護局では、それを利用するに適当だというような判断をし、他局はそれぞれの判断においてされたというふうに理解いたしております。
○炭谷政府委員 昭和館の事業につきましては、戦没者遺族の援護施策の一環といたしまして、戦中戦後の国民生活の労苦を後世代に伝えるために、一つは陳列事業、図書映像資料閲覧事業、情報検索事業を行うことにいたしております。
○炭谷政府委員 昭和館の設立の趣旨は、国民生活の労苦を伝えるということにいたしておりますので、ただいま先生の御指摘されましたような戦没者の慰藉とか追悼というものは含めないという整理にいたしております。
○炭谷政府委員 これは国と国との条約を基本にしておりますので、それによってまた解決が確定しておりますので、これを変えるということは極めて困難なことではないのかなというふうに思っております。
○炭谷政府委員 ただいま先生のお話の山西軍の関係でございますけれども、終戦時、山西省にいた旧日本軍人の方々は、中国国民政府の山西軍に参加するため山西省に残留した者につきまして、昭和二十八年から二十九年にかけまして厚生省において三百名を超える方々から実情を聴取いたしております。
○炭谷政府委員 援護法の国籍要件につきましては、我が国の戦後処理の基本的な枠組みを背景として、先ほど来御説明のございます恩給法の国籍要件に準拠して設けられているものでございます。韓国の方々に対する補償の問題は、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定によって、在日韓国人を含めて、法的に完全かつ最終的に解決済みとなっていると承知いたしているわけでございます。
○炭谷政府委員 ただいま先生がおっしゃられましたように、応急仮設住宅というのは、あくまで、基本的には避難所から恒久住宅への間のつなぎの住宅だろうというふうな意識をいたしております。したがいまして、非常に不便をおかけするということも、ある意味ではやむを得ないところがあろうかと思います。
○炭谷政府委員 仮設住宅からできるだけ早く恒久的な住宅へ移っていただくということは、生活再建ということで基本だろうと思います。
○炭谷政府委員 地元地方公共団体に問い合わせまして、指導を強めたいと思っております。
○炭谷政府委員 ただいま先生の御指摘されましたように、災害救助法の法律は確かに古いわけでございますけれども、ただ弾力的な運用、例えばそれぞれの地域の事情において、例えば特別基準を設定するとかというような形で対応しております。
○炭谷政府委員 戦傷病者援護法の三十五条の法律につきましては、国家補償の精神に基づきまして、軍人軍属等の国と雇用関係または雇用類似の関係にあった者の遺族の方に弔慰金を支給しているところでございます。 その範囲につきましては、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、死亡者によって生計を維持していた三親等内の親族等であり、これらのうちの先順位の方に一名支給対象としているところでございます。
○炭谷政府委員 社会福祉施設については私ども自身が担当いたしておりますので、これについては、地方の御要望を聞きまして迅速に対応していきたいと思っております。 火葬場につきましては、ちょっと担当局が参っておりませんので、後ほどまた御回答させていただければと思っております。
○炭谷政府委員 まず、学用品の関係でございますけれども、先生ただいま御指摘されましたように、現在の学用品の給与につきましては、災害救助法の規定によりますと、児童の方の家が災害に遭った場合を対象にしているわけでございます。
○炭谷政府委員 災害救助法は、災害によって大規模な被害を生じた場合、市町村だけではなかなか対応できないという場合、国の責任において応急の救助を実施する制度になっているわけでございます。 したがいまして、このような大規模な災害という関係上、適用基準については、市町村の人口規模に応じまして、日常生活に著しい支障を生じる全半壊または床上浸水の世帯数を用いることを条件にして運用しているわけでございます。
○炭谷政府委員 ただいま先生がおっしゃられたところはもっともだと思います。 私ども、災害に備えてというよりも、常日ごろ、社会福祉の観点から、民生委員またホームヘルパー等によって独居老人の状況をつかんでおります。 今、このような災害が起こった場合、先生の御指摘されましたように、家の中の土砂、また消毒というものが必要になってくるわけでございます。
○炭谷政府委員 お答えいたします。 一定規模の災害が生じた場合、ただいま先生の御地元の新潟県の災害の場合もそうですけれども、災害救助法を適用いたしまして応急救助をいたしております。そして、お尋ねの、まず寝具類の関係でございますけれども、被災後の混乱によって寝具を確保できないような場合は、災害救助法の規定に基づきまして寝具類の給付または貸与をしております。
○炭谷政府委員 ただいま先生のお話の、災害対策の一元的な対応ということでございます。 これにつきましては、現在、災害対策基本法という法律を基本にいたしまして、国土庁が中心になって災害対策の総合的、計画的な推進を図っているというふうに承知いたしております。
○炭谷政府委員 御質問のありました、まず食料品等の供与でございますけれども、先生の御地元の那須町につきましては、災害救助法は、通常、食料の給与は一週間という限度になっておるのですけれども、那須町の現状にかんがみまして、それを延長して適用いたしております。 また、災害弔慰金につきましても、該当する市町村において現在被災の状況を調査中でございます。
○炭谷政府委員 私どもといたしましては、できる限りの財政援助措置を用意いたしまして、また地方公共団体に対して督励をしたいというふうに思っておりまして、一日も早い移転、改築というような問題の解決というものについて全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
○炭谷政府委員 今般の災害により住宅を失い、またみずから住宅を確保できない方につきましては、地元地方公共団体と協議をいたしまして、応急仮設住宅の提供については速やかに対処させていただきたいと思います。
○炭谷政府委員 そのように特例的に扱わさせていただきます。